<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。

単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。


任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。

離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。

ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?

後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。

今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
まず、雇用保険と国民保険とは違いますよ。

雇用保険は、この4月から加入適用について法改正され
ましたが、それ以前は、労働時間によっては加入できない
場合もあります。

詳しくは厚生労働省のHPに掲載されています。

また、失業したことによってもらえる失業給付金ですが、
お友達は会社都合ということで、2009年9月の緊急雇用
対策の適用になっていたはずなのですが・・・雇用保険を
支払っていないということは給付対象になるかどうか難しい
かもしれないです。

まず、ハローワークに問い合わせてみてください。

ちなみに、緊急雇用対策の対象になるお友達の場合、
「雇用保険の資格喪失までの12ヶ月の間に、6ヶ月の
雇用保険加入」という要件が必要になります。
なので、2007年の分は関係がないのです。ちなみに
「社会保険」とは「厚生年金+健康保険料」のことで
雇用保険とは別物です。


雇用保険をひるがえって支払いできるかどうかは、
ハローワークへ。

社会保険、つまり、厚生年金+健康保険については、
ひるがえって二年以内のものについては一括支払い
できるはずです。派遣会社に問い合わせてみてくださいね。


つたない文章ですみません。ご参考になれば・・・
今年8月から自営業をしています。
開業届けを出し、今年度は白色申告をしようと考えています。
収支内訳書には自営業を始めた8月以降の収支を記載すればいいのでしょうか?
また、自営業を始
める8月以前の工具代などは経費として計上できますか?

補足として
平成23年12月いっぱいで退職し24年1月から8月までは失業保険(3ヶ月)で生活していました。
商売歴20年です。
収支内訳書は開業時期から記帳して下さい。8月ですね。
開業前に購入した備品はもちろん工具など開業に必要だった物は全て経費に計上できますよ。
商売成功すると良いですね(^^)頑張って下さい。
6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
退職理由には「会社都合」「自己都合」退職があります。
これにより待遇が違ってきますのでご注意ください。

退職金については、社則に準じますので、社則を見てください。
解雇理由もただの会社都合であれば、普通は100%出るはずです。

失業保険も、会社都合ですので、退職後、ハローワークに申請を行い、
待機期間(7日)を経てから手続きを行った後に失業給付を受ける事が
出来ます。
これはハローワークの管轄なので、退職後に会社から「離職票」が貰えますので
これをハローワークに速やかに持参して下さい。

あなたは退職までに、特に行う手続き関係はありません。
せいぜい、離職票への同意のサインをするくらいでしょうか。
(退職理由に、「会社都合による退職」など会社が書くのでそれに対する同意)

再就職を出来るだけ早くできるように、アンテナを張り巡らせて行動することが
大切です。
派遣は安易に就職できますが、抜け出すのが大変らしいですよ。

頑張ってください。
国民保険から社会保険への変更時期について。
会社を退職し、失業保険を貰う為に夫の扶養から外れ、国民保険・国民年金に加入して支払をしていました。
8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
○8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?
●健康保険証の有効期間の始期は、認定年月日です。
8月中旬とのことですが、きちんとした日付が入っているはずです。
その日から、あなたの健康保険が国保からご主人の会社の健康保険に移りました。
要するに、被保険者に選択権はありません。

○それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
●前述のとおり、8月中旬からご主人の会社の健康保険に変更しなければなりません。
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