任意継続の夫の保険に扶養で入れますか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
健康保険は任意継続の場合でも、被扶養者制度は適用されますので、あなたの基本手当(失業手当)の受給が終われば、被扶養者になることができます。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
失業保険について教えて下さい。4月10日に退職します。
今は、有給で就職活動をしています。辞める所は2年半しか働いていません。これでも失業保険はもらえますか?
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。で申請に必要な書類が届くのは退社日からさらに2週間くらいはかかります。 この書類がないと申請出来ないし、申請しても その数日後に説明会出席命令(強制)がきます

その説明会出席からさらに1週間自宅待機命令が来ます(旅行などいくには問題ない)
この1週間が終了するまでに就活バイトなどしたら受給資格喪失してしまいます

思い切り単純に話すと退社してから半年くらいは一切就職活動バイトができません
あなたの状態では受給資格が無くなってしまいます
住宅ローンの本審査は大丈夫でしたが勤務先は給料の支払いが遅れて倒産する可能性が高い場合、もし他の仕事がすぐ見つかって転職しても大丈夫ですか?(契約時、引渡まで転職・退職はしないでくださいと書いてありま
現状はとても困っています。分かる方は是非教えてください。お願いします。

彼氏と二人で新築マンションを購入しました(共用名義)。引渡は10月末で住宅ローンの審査も順調に通れまして、あと数カ月は引っ越しすると思いましたが。。。。思ってもいない大変なことが起きました。

私の勤務先は先月の給料が出なかったです。会社の状況も混乱でやめるひとは続々出ていました。色々情報を聞きましたが会社の収入源は主に無くなりました(社内はとても混乱)。そうしましたら、このままだと倒産する可能性が高いと思われています。例えば倒産しなくても給料は払えなくなるといううわさが出ていました。この状況で頭がとても混乱になって、どうすればいいか本当によく分からないです。アドバイスはくれればありがたいです。

それに、いくつかの質問がありまして、分かる方は教えてください。

①次の仕事が見つかって、この会社を辞めたらどうなりますか?(なるべくブランクをあけないようにする)不動産会社に対しては契約違反になりますか?

②こういう事情を不動産会社に話して契約を取消することができますか?(無償で)

③もし会社が倒産しましたら

※マンションを手放したくない場合、引き渡されるまで不動産に黙っていても大丈夫ですか?(失業保険を貰いながらアルバイトでも稼げますので)
※マンションを手放したい場合、不動産に会社が倒産しましたことを伝えて、最初払った諸経費を戻ってきますか?

是非是非教えてください。お願いします。
①会社が破産手続きをした、会社更生・民事再生手続きをしたなど、客観的に倒産した事実があれば、契約違反は問われませんよ。ただし、「そのような状況が考えられる(倒産するかも)」という現状での判断で会社を自ら退職した場合は契約違反と言われる可能性があります。

②①で述べたように現状でいくと、契約違反として違約金が発生する可能性があります。取消は可能です。

③倒産は不慮の事故として扱われるので契約違反にはなりません。

※について
黙っているのは良くないと思います。倒産して辞めるにしろ、賃金未払いで辞めるにしろ、契約は契約ですから、その旨は伝えましょう。事情が事情なので、契約を取り消さない限りはペナルティは発生しないと思われます。
あなたの彼氏の収入もあるわけで、向こうから契約破棄にはしませんよ。
また、こちらから契約解除を申し出た場合には既に支払った諸経費は戻ってこない可能性があると思います。
(それは契約書に明記されていることなので、一概に答えられません。)
交通事故に遭い3ヶ月が経過しました。
私は被害者です。
派遣社員としてフルタイム勤務していましたが、事故による怪我のため、許可を頂き短時間勤務を2ヶ月続けてきました。
(1日2~4時間)
元々の低収入がさらに低収入になり、今月に入って契約を打ち切られ、失職。
貯蓄もないために生活が行き詰まっています。
傷病手当ての受給者には該当しません。
失業保険は来月~再来月まで入らないと思われます。
休業補償は主婦補償で、となっているため、相手方保険会社には「示談までは一銭も払えない」と言われており、この先どうしたらいいのかわかりません。
今日もこれから脳外科に通い、明日は精神科、あさっては整形外科へ…通院はまだまだ長引きそうですし、症状も良くなっていないのに示談なんてできません。
このことが旦那にもものすごいストレスを与えているようで、夫婦で参っています。
交通事故の被害者なのに、損ばかり。支払いも滞るものが増えた。本当に首を吊りたい。加害者に直接請求したいくらいです。
弁護士さんを立てて争うしかないですか?
治療が終わっていて総額120万以下なら自賠責に直接請求出来ますが、治療中ならご自分の保険会社に相談してみては?治療途中でも確定した休業保証は普通貰えますよ。また被害者が損をする事は基本的に私の回りにはいません。感情的にはならず現状を相手の保険会社とじっくり話しあって下さい。旦那さんに時間があるのなら旦那さんが交渉するのも手かも知れません。保険会社は営利企業です。黙っていれば向こうの思うつぼです。働いていた時の給与明細書や前年度の確定申告の写し、契約の打ち切り等の書類を揃えて相手に伝えて下さい。対応が悪い場合は紛争センターに相談すると言うのも手です。最悪は紛争センターに相談して下さい。
失業保険と生活保護について教えてください。
不景気の為、私の父が2月に会社を解雇になりました。
12月までは失業保険がもらえるそうです。
しかし先日病院で検査したところ、肺ガンだと宣告されました。余命は6ヶ月だそうです。

それで父は医療費が失業保険分で足りなかったら困るということで生活保護を受けようと思い申請しましたが、失業保険をもらえる資格があるということで、生活保護は受けれませんでした。

ですが今月入院が決まり、とりあえず抗がん剤治療をするため1ヶ月入院で、11月の初めに体調がよければ通院になるそうです。そしてまた少し経ったら入院→退院→入院の生活になるみたいです。

この場合、就職活動はできないので、失業保険ももらえないそうですが、失業保険の資格はある為、生活保護も受けれません。最後までずっと入院となれば失業保険を打ち切り、生活保護の申請を受けると言っていますが、失業保険を断って生活保護を受けることなんてできるのでしょうか?

私の家庭はまだ子供が新生児ですし、お恥ずかしながら旦那もまだ正社員ではなくアルバイトで働いているため、収入が少なく、とても父の医療費、生活費を面倒みることができません。生活保護なら葬式は市の方が挙げてくれると聞きました。母は離婚していないので、私の家庭でなんとかしなければなりませんが、貯金も全くないので、お葬式の費用だってありません。ですがお葬式くはやってあげたいので、生活保護を受けられたらと思います。

このような経験をした方、または詳しい方がいましたら、ぜひ知恵をお借りしたいです。


長くなりましたが、聞きたいのは、この場合どうしたら生活保護が受けられるのか。ということです。
よろしくお願いします。
こうした場合は地区の民生委員さんを通して役所の福祉課に相談するのが一番良いと思います
失業保険で言えば就職活動が全く出来ないのであれば医者の診断書があれば同額を傷病手当菌として受け取る方法も有りますし、健康保険にしても、前の会社の保険を継続療養にする手立てだって有るかもしれません。
また月の医療費が一定額を超えた分の支払いが免除される高額医療費免除申請手続き等々....
これらのこともかんがえて専門家の知恵を借りる事こそ一番でしょう、まず地区の民生委員さんに相談して下さい。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
20時間以上の勤務になった1週間は、勤務日以外も減額の対象になりますが、その週以外は、お仕事をした日のみ減額されます。
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