結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
雇用主がかわった社会保険について、教えてください。
社会保険等の継続について教えてください。
勤続10年以上の会社が経営者がかわり(お年の為)、私たち従業員で、そのまま引き継ぐことになりました。
その際に、転職するべきか引き継ぐべきかと悩んだ末、がんばって引き継いでみようということになったのですが・・・・やはり今後の不安があります。
転職ならば、10年以上勤務しているので、次の職場を探すときにも再就職手当ても少し心に余裕がもてると思うのですが、引き継いですぐに失敗したときの失業保険の勤務年数がゼロからに戻ってしまうのが心配です。
同じ会社名で経営者がかわるだけなのですが、社会保険(雇用保険・年金)はそのまま継続扱いになるのでしょぅか??
派遣の場合、翌日などならそのまま継続になると聞いたことがあるのですが・・・・
「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」や「雇用保険」の被保険者は、経営者(雇用主)が交替しても継続されます。ゼロからということはありません。
失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
だまっていても仕方ないと思いますので、私だったら、会社にもう1度、困っていることを伝えに出向きます。
それでも手続きをしてくれないときは労働基準監督署か、ハローワークへ言ってみてください。
事業主さんも手続きは早くしないと労働保険がかかってしまいますので、普通は1週間もあればやってくれると思うのですが・・・
あきらめずに、電話じゃなく、再度会社へ行って申しあげてください。
行動しないとますます遅れます。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。

給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。

〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?

この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。

※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。



〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。

〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。

〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。

〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
失業保険(雇用保険)について。

詳しい方、教えて下さい。
私は出産を機に、退職する予定です。
3月に出産して、現在産休中で、6月に退職予定です。
そこからなのですが、2か月~3か月ほど経ったら就職活動をする予定です。

それから、失業給付を受けている間は、扶養に入れないと聞きました。

【質問1】

こういう場合は、

① 主人の扶養に入る(働く意思がない時期の2~3ケ月)
② 働きたい!!→就職活動開始
主人の扶養から外れる手続きをしてから、ハローワークで失業保険の手続きをする。
国民年金に加入、国民健康保険に加入

上記の手続きであっていますか??
間違っているところはありますでしょうか??

【質問2】

このご時世です、もし就職出来なかったら・・・また扶養に入りなおす事は出来ますか??
0歳の子どもがいるので無理してまで就職するつもりはありません。
条件が合えば、という感じなので。

色々と調べてみたのですが、難しいです。
詳しい方宜しくお願い致します。
実際に失業給付がされるまでは扶養になれるので、ハローワークに求職申し込みをして3ヶ月の給付制限期間までは問題ありません。
給付が始まってから扶養を抜ければいい話です。
出入りは健康保険の組織が決める話ですが、規制はないと思います。
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