失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
内緒のアルバイトがしたいです。ありますか?
今は家の事情があって失業中です、失業保険をもらっています。
世間にばれないようなアルバイトってありますか?
税金とか引かれない仕事、直接現金を受け取るような仕事を希望しています。
お願いします。
今は家の事情があって失業中です、失業保険をもらっています。
世間にばれないようなアルバイトってありますか?
税金とか引かれない仕事、直接現金を受け取るような仕事を希望しています。
お願いします。
昔はありましたが今はありません。給料払ったことを申告せずに経営していることがばれると倒産になるので企業側も人件費に支出した分はしっかり申告しています。あなたもばれると失業給付、打ち切りになりますから…あきらめてください。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
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