失業保険の給付だけだは生活出来ないので週に3日(24時間)だけバイトしようと考えてます。
給付日数は240日です。問題ありますか。
当然就職活動もします。
給付日数は240日です。問題ありますか。
当然就職活動もします。
全く問題は無い。
貴方が週に100時間働いても法的にはOKです。
ただし、その分失業給付金の支払いが減るだけです。
働けるなら働きましょう。これが国の考えです。
働けるのに、給付金欲しさに働かないのは、違法です。
因みに、「週に3日(24時間)」だと、満額は受給できません。
詳しくは、説明会で説明を受けているはずです。
また、しおりにも書いてあります。
人に聞く前に自分で調べましょう。
ヒント:週20時間未満・1日4時間未満
貴方が週に100時間働いても法的にはOKです。
ただし、その分失業給付金の支払いが減るだけです。
働けるなら働きましょう。これが国の考えです。
働けるのに、給付金欲しさに働かないのは、違法です。
因みに、「週に3日(24時間)」だと、満額は受給できません。
詳しくは、説明会で説明を受けているはずです。
また、しおりにも書いてあります。
人に聞く前に自分で調べましょう。
ヒント:週20時間未満・1日4時間未満
失業保険についての質問です。
新宿のハローワークに通っているのですが、失業認定報告書に書くための活動実績についてなのですがハローワーク以外(タウンワーク等)で求人に応募するだけでは活動実績に含まれ
ないのでしょうか?書類選考等で落とされることが多く、面接までなかなかいけません。
くわしい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
新宿のハローワークに通っているのですが、失業認定報告書に書くための活動実績についてなのですがハローワーク以外(タウンワーク等)で求人に応募するだけでは活動実績に含まれ
ないのでしょうか?書類選考等で落とされることが多く、面接までなかなかいけません。
くわしい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
>新宿のハローワークに通っているのですが・・・
通っていると言う事は、申請後に説明会を受けたはずですが、何も聞いていなかったのですか?
説明会をキチンと聞いていれば解った筈だし、貰っている「雇用保険ご利用のしおり」を読めば解ることです。
通っているハローワークで聞いた方がいいですよ、求職活動として認められる行為はハローワーク毎(自治体単位)に違いがあります。
通っていると言う事は、申請後に説明会を受けたはずですが、何も聞いていなかったのですか?
説明会をキチンと聞いていれば解った筈だし、貰っている「雇用保険ご利用のしおり」を読めば解ることです。
通っているハローワークで聞いた方がいいですよ、求職活動として認められる行為はハローワーク毎(自治体単位)に違いがあります。
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
〉新しい保険証をもらって(4月18日交付)
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。
〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。
〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。
届け出については他の人が言っていますね。
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。
〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。
〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。
届け出については他の人が言っていますね。
職業訓練校に通いたいのですが失業保険が切れてしまいそうなのですが、こんな方法は認められますか?
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。
失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。
上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。
失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。
上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
週に二十時間以上の労働をすると就職したとみなされ失業給付は停止されます 一日8時間労働なら週二回までしかできません
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
1週間の定義は、原則、日曜日起算の1週間です。
ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。
なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。
なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
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