現在、失業中の40代、新宿区在住です。
来年の住民税と国民健康保険のおおよその金額を教えてください。

今年の収入は1月の給料25万と退職金75万と失業保険40万の合計約140万です。
あなたが単身世帯だとすると、住民税はゼロです。
また、国民健康保険料は、年間15,930円(平成23年度ベース)です。(月1,327円くらい)

国保が安いのは、あなたの収入では住民税非課税のため、均等割の7割減額という特例が使えるからです。
ただ、正確な数字は平成24年4月1日以後にならないと確定しないので、もし保険料が上がったら多少増えます。

また、あなたは(法律上は)確定申告をする義務はないのですが、できれば年明け、なるべく早いうちに、税務署へハンコと源泉徴収票を持って、所得税の申告をしてください。

そうすれば少しですが取られた源泉税も戻りますし、新宿区役所へ通知が行って国保料の減額も自動的にやってくれます。申告しないと、たまに役所が減額し忘れるケースがあるので・・・
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。

最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?

とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。

在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。

有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。

その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。

病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。

そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。

鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。

初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。

使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。

できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
国民年金、国民健康保険、市民税の支払い額を安くする方法ないですか?
昨年1月に退職をし、現在はアルバイトなので国保、国民年金に加入しています。
退職と同時に実家を出て、一人暮らしをしていますので、住民税?も払います。
今の収入は月19万前後(交通費含めて)
月によっては5万近くの出費になりかなり苦しいのです。

昨年の収入
前職1月分給料 10万
退職金 15万
失業保険 総額約40万(4月~7月)
派遣勤務 月23万(9月~今年1月)

現在
アルバイト 月19万前後(今年1月~)

今更ですが、上記のような状況では控除、減額などの申請の対象にはならないでしょうか?
もしできる場合、何が必要なのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。よろしくお願いします。<(_ _)>
国民年金保険料は免除の対象になりそうですね。

国民健康保険料/税の減免は、保険者(市町村?)によります。
住民税額は、ちゃんと確定申告か住民税申告をしているのなら正当な額です。減免は市町村によります。
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
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