再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。

再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。

最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?

できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)

アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
①派遣でも要件(週20時間超勤務・1か月以上の雇用期間等)を満たせば雇用保険は加入です。派遣先が途中で変わったとしても、派遣会社には加入の義務が有ります。派遣開始前に派遣会社(派遣元)にきちんと確認しましょう。
②雇用保険の再就職手当は、色々要件が有りますが、申請してその後、要件の確認が有って、支給となります。
(1)派遣の場合、就職決定
(2)ハローワークでその申告
(3)再就職手当の申請用紙を受理
(4)派遣開始後、派遣会社に申請用紙を提出し、雇用主からの証明を貰う
※この証明段階で、雇用が1年以上継続する見込み(派遣の場合は契約の更新の可能性が有って、且つその期間が1年を 超える)の証明が有る事が条件です。
(5)就業(派遣)開始後、1ヶ月後に雇用主(派遣会社)に就業継続の確認がされる
(6)就業継続の確認が取れれば、支給(確認後おおよそ10日後)

このような流れです。つまり、派遣就業の場合でも再就職手当受給が出来る場合はあります。仕事の提示を受けた際に、1年を超えて契約の更新の可能性が有るか、それを証明してもらえるのか確認されるといいですね。
ちなみに、1年を超えると証明されなかった場合でも、「就業手当」が受給できる場合が有りますので、ハローワークで相談してみて下さい。
お仕事頑張って下さい。
倒産 解雇の場合の失業保険について。

6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。

①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?

②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。

手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。

失業等給付は、金融機関振込みです。

早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額

です。

ですので、残日数の全額ではありません。
失業保険の受給資格があるか教えて頂けませんか?
派遣社員(A社2009年4月~6月 B社2009年7月~11月)
雇用保険加入期間 2009年4月~11月まで
A社・B社とも業務終了に伴う契約満期終了。
ただし、両社とも次の仕事の紹介は無し。
B社の離職票2には 2C
追記項目として「事業主の都合により契約更新無し」の記載あり
A社の離職票は紛失してしまい、離職票2のみ再発行可能とのことで手続き中
ただ、A社の業務終了時に担当者から紹介できる仕事がなく
契約を更新しないとの口頭による指示あり。

上記のような状況です。
昨今の厳しい雇用情勢もあり、少しでも落ち着いて再就職活動をできるようにと考え質問致しました。
ご回答の程、何卒、宜しくお願い致します。
おそらく大丈夫だと思います。

雇用保険が改正しまして(平成21年3月から改正)

非正規労働者に対するセーフティネットの強化というものが追加されました。

その中で「労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者については受給資格要件を緩和する」と記載されています。被保険者(つまり雇用保険に加入していた者)期間が6カ月以上であれば、解雇等の離職者と同じ扱いをするとなっております。

そのため、今回のケースは大丈夫だと思います。
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