失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
失業手当は所得ではありませんので非課税です。税金上の扶養はそのままです。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
社保の扶養については、必ずご主人の会社に確認して下さい。会社によっては失業給付を受け取ると社保の扶養は外しますという会社もあります。(社保においては失業手当も収入とみなします)
一般的には給付の日額が3612円を超えると扶養から外れる場合が多いようです。ただし、退職前に103万以内のパートだった場合日額がそれより低いと思いますのでそのまま扶養でいられる可能性が高いです。もし扶養からはずれるようであれば自分で国保、年金に加入して下さい。手続きを面倒がらずにした方が金銭的にはお得だとは思いますが。
が、いずれにせよ、思いこみではなくきちんとご主人に会社に確認してもらって下さい。
扶養に入る時期による損得について質問です(税金や保険など)
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
この度結婚が決まりまして、12月31日で退職するのですが、
1月1日から夫の扶養に入るのと、
2月中旬くらいから夫の扶養に入るのでは
どちらが得しますか??
年金や健康保険などのお金に関わることです。
(この1年間は夫の扶養内で働く予定です。)
(失業保険は頂きません。)
なぜ2月中旬かというのは、
2月中旬の挙式、引越し(県外)後に入籍した場合です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税金の扶養→103万
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
社会保険の扶養→130万
はご存知かと思います。
・税金の扶養
貴方に、今年すでに、103万以上の収入があるなら、今年の(年末調整)税金の扶養は入りません。
・社会保険の扶養
ご主人は社会保険でよろしいですか?
以下、社会保険で話を進めます。
こちらの場合130万は、貴方の「退職以降の収入見込み」が130万内になるであろう、が条件になります。
ですので、今年の収入は関係ありません。
健康保険は、切れ目がありませんから、すぐになんらかの保険に加入しなければなりません。
退職後の選択として
①社会保険の任意継続
②配偶者等の社会保険の扶養
③国保
3択です。
②ご主人の社会保険の扶養なら、貴方の保険料はいりませんし、ご主人の社会保険料ももちろん変わりません。そして、貴方は、国民年金第3号になれます。
年末に退職されるなら、年明けすぐに、ご主人の会社に、貴方を扶養する手続きをとってもらってください。
2月に扶養に入る、とは、それまで貴方が、上記の①③をしなければならない、とゆうことです。
もちろん、任意継続の社会保険料や、国保料、国民年金は第1号になりますから、支払いが必要になります。まったく選択の余地はありませんね。
税金に関しては、来年度末に、ご主人の会社での年末調整からできるでしょう。
ご参考までに。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m
7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。
12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。
お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。
しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。
健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。
ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか
どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。
それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥
よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)
本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m
7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。
12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。
お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。
しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。
健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。
ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか
どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。
それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥
よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)
本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。
【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。
【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
現在妊娠7ヶ月です。
妊娠で退職し、産後新たな職場を探す予定でいます。失業保険の延長手続きは済んでいます。
金銭的に主人の収入だけでは厳しく、出産後3ヶ月くらいから、託児所付きで正社員として雇ってくれる職場を探すつもりでいるのですが、探し始める段階で給付の手続きをすれば、希望の職場が見つかるまでの間、給付の対象になりますでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
妊娠で退職し、産後新たな職場を探す予定でいます。失業保険の延長手続きは済んでいます。
金銭的に主人の収入だけでは厳しく、出産後3ヶ月くらいから、託児所付きで正社員として雇ってくれる職場を探すつもりでいるのですが、探し始める段階で給付の手続きをすれば、希望の職場が見つかるまでの間、給付の対象になりますでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
「出産後3ヶ月の子供をみてくれる託児所付きで正社員として雇ってくれる職場」ってものすごく探すの大変だと思います。
以前、保育園がある病院の事務員に応募したことがありますが、正社員の看護士さんしか利用できないと言われました。
無認可の保育園でも大抵のところは出産後6ヶ月くらいからしかみてくれません。たまに「首がすわったら」OKというところもありますが、保育料は6~8万くらい取られます。
失業給付は出産後3ヶ月なら働いてはいけない期間は過ぎているので受けられるとは思いますが、仕事が見つかるまでに給付が切れてしまう可能性大かと思われます。
ちなみに私は妊娠9ヶ月まで働いて、子供が6ヵ月になってから無認可に預けて派遣で働きました。
以前、保育園がある病院の事務員に応募したことがありますが、正社員の看護士さんしか利用できないと言われました。
無認可の保育園でも大抵のところは出産後6ヶ月くらいからしかみてくれません。たまに「首がすわったら」OKというところもありますが、保育料は6~8万くらい取られます。
失業給付は出産後3ヶ月なら働いてはいけない期間は過ぎているので受けられるとは思いますが、仕事が見つかるまでに給付が切れてしまう可能性大かと思われます。
ちなみに私は妊娠9ヶ月まで働いて、子供が6ヵ月になってから無認可に預けて派遣で働きました。
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